イスラエル高等裁判所は2015年1月25日の判決で、バヌヌ氏の移動、結社、表現の自由の制限に対する異議申し立てをまたもや棄却しました。

 判事たちはそのような制限措置の命令は依然として正当化されるもので、それを撤回もしくは修正する理由はないという国家の立場を基本的に承認したのです。諸命令は2015年5月31日まで有効となります。

 この件についての裁判所の態度にわずかな変化があったこと、またバヌヌ氏に課せられた制限措置の長さについて不満を判事たちが表明したことを彼の弁護士がアムネスティに語っています。
 
 判事たちは国にいくつかの変更を考慮するよう要請しました。非イスラエル人とのコミュニケーションの禁止は治安目的ではなく、ただバヌヌ氏が「解釈上」の命令違反をするように促したものに過ぎないと、彼の弁護士は主張しています。裁判所はこの件に懸念を示し、一方的な審理でいくつかの修正を提示しました。それに応えて、国は制限措置の以下の部分を緩和しました。

 すなわち、「請願者はたとえ事前許可がなくとも、外国籍の人もしくは外国人居留民と時々の会話はできる。それはその会話が一度限りのものであり、直接面会するもので、事前に計画されたものでなく、公共の場所でなされ、30分を超えない時間という条件ならば、である。疑念を避けるために強調せねばならないのは、そのような外国人との会話は手紙やインターネットなどの諸メディアを通じてではなされないということ」です。

 国側はこれは「大幅な軽減措置」だと主張しています。

 バヌヌ氏の弁護人はこの動きを単に「うわべを取繕う」ものと拒絶し、制限措置は全面解除されるべきだと主張しています。しかし、裁判所は当面、制限措置のこの緩和が十分であるとし、もしバヌヌ氏が従えば、それ以上の変更措置もあるべきだろうという判断を下しました。

(上記は、アムネスティ日本の公式訳ではありません。ひろしまグループ運営担当の個人訳です。)